「不動産仲介業、新たな時代が到来?!」。宅建業改正により不動産仲介業はかわります。
「不動産仲介業、新たな時代が到来?!」
以前からご紹介している宅建業法改正。
これにより宅建業者は、中古住宅売買の際、建物状況調査の結果の概要、建物の建築および維持保全の状況について記載した書面を交付し説明することになります。と、いうことは・・・
この説明する能力を持たなければいけないということです。
不動産仲介業は長い間、売主・買主を媒介するだけの立場で「売りっ放し」というスタンスが日常的でした。しかし、今後は消費者の利益を守るという能力が求められます。
では、消費者の利益を守るために必要なものは??
実は不動産取引は様々な分野の知識が求められます。
建物に関すること、住宅ローンのこと、税金のこと、関係する法律のこと・・・。
でも、多岐にわたる知識も実はポイントがあります。
それは、現在そして将来にわたり、その不動産の価値に影響を与えそうな情報と知識があり、説明できるかどうかではないでしょうか?
更地であれば不動産としての価値が保証されていた時代は、終わります。ライフスタイルが大きく変化した日本にとって不動産の価値や考え方も変わってきたのです。
不動産取引は、そのお客様の希望やライフステージに応じた価値をその不動産に見出し柔軟に対応できることが必要不可欠となります。
これからは、「大手だから安心・・」という選択肢ではなく地域の実情に詳しく適切なアドバイスをしてくれる担当者探しが重要ではないでしょうか?
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